養育費ガイド - ホーム 養育費の基礎知識 養育費の途中増額
養育費の途中増額
養育費は離婚などの離別時に、期間と金額を定めておくことが普通ですので、途中で金額を変更することは通常ありません。特に、未払い問題などに備えて、期間と金額を明記した書類を作成することが殆どですから、話し合いによって、金額を変更した上で、再度書類をつくり直すことなどは、元配偶者が了承しませんので、普通はできません。
ただし、当初決めたときと状況が大きく異なり、取り決めておいた以上の養育費がかかるようなケースもあります。子どもが病気にかかって多額の治療費が必要となるような場合です。
このような場合でも、途中で一方的に増額を請求することはできませんが(元配偶者にとっても実子ですので、わざわざ請求しなくても出てくることもありますが、新たに結婚をして、家庭を築いている場合などには、実子にも関わらず、請求しても増額に応じて無いことも少なくないようです)、あらかじめ離婚協議書に、増額の規定を盛り込むことは可能です。
病気やケガで一時的に大きくなる養育費をどのように負担しあうかを決めておく他、進学のタイミングなど大きな費用がかかる時には、増額をすると取り決めておき、増額に関する規定も離婚協議書に盛りこんで公正証書を作成しておきます。
ただし、反対に、元配偶者に何らかの理由があり、支払いが困難になったことで、養育費が減額になるという場合もあります。元配偶者が離職してしまい、元配偶者の生活もままならない場合などは、そのままでは未払いにもなってしまい、未払い請求を行ってもない袖は触れないということになってしまいますので、減額に応じざるを得ないこともあると考え、準備をしておくようにしましょう。
