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生活保護基準法式と労働科学研究所方式

生活保護基準方式とは、厚生労働省の「生活扶助基準」をもとに養育費を算出する方法です。この方式では、夫婦の収入や家族の年齢を「式」に代入して、養育費を求めますので、各家庭毎の収入に見合った養育費を算出できる利点がありますが、おおもとになっている厚生労働省のデータが「生活保護」の世帯を対象としているため、どうしても養育費が低めに算出される傾向があります。

労働科学研究所方式では、生活保護基準法式が厚生労働省の生活扶助基準をベースにしているのに対し、労働科学研究所の調査結果をベースに、養育費を算出する方法です。生活保護基準と同じ様に、夫婦双方の収入および家族の年齢などを式に代入して養育費を算出します。

労働研究所の家計調査の結果を元に算出しますので、一見この方法がよさそうですが、この方式で用いられる調査結果は、この方式が作成された1952年のデータを使用するため、やはり現在の養育費算定には、すこし見合わない額が出てきてしまいます。

上記の理由から、現在は裁判官の作成した、「養育費算定表」を元に養育費を算出することが多いようです。養育費算定表は、東京と大阪の裁判官たちが、過去のデータを基に作成したものですので、特別な計算をする必要も無く、誰でも簡単にどのぐらいの養育費がもらえるのか、あるいは支払う必要があるのかを調べることが可能となっています。


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