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養育費の未払い問題

離婚や離別によって、直接子どもを養育する側と、そうでない側に分かれたときの、こどもの年齢にもよりますが、養育費の支払いは、10何年にも渡る長期のものになります。

そのため、実態として、養育費の支払いが途中で止まってしまうケースが残念ながら多いようです。養育費が未払いになった場合は、当然相手に請求することができますが、請求をスムーズにするためにも、金額、期間などを明記して、養育費について約束した内容を文書にしておいた方が良いでしょう。

文書は当事者間同士で交わす契約書の形態でもいいのですが、未払いになったときのことを考えると、「公正証書」にしておくのがもっとも良いでしょう。

公正証書は法的に内容をあらかじめ認めておくものですので、未払い問題が起きたときに、支払いに関して裁判所で争う必要がなく、裁判所の過程をすっとばして、いきなり差押申立書(たとえば給与を差し押さえるなど)を出すなどの、強制執行が可能となります。

2004年の4月の「改正民事執行法」施行で、養育費を滞納している場合に、将来分の給与も含めて差押が可能になった他、2005年の4月には、「改正民事執行法」が施行され、養育費の滞納に、制裁金を科すことができるようになりました。

将来分の給料も含めて差し押さえとは、一度手続きをとることで、給与から天引きする形で、養育費を受け取ることが可能になります。差し押さえの上限額は、給与の半分まで可能ですが、元配偶者が職場を変わった場合などは、再度手続きが必要ですし、職を失った場合には、請求そのものが意味のないものとなってしまいます。


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