養育費ガイド - ホーム 養育費の実際 養育費の支払が止まってしまったら
養育費の支払が止まってしまったら
離婚の際に定めた、養育費の支払期間にも係わらず、一方的に養育費の支払を止められてしまった場合にはどんな方法があるのでしょうか?これは、離婚時に養育費の支払いについて文書を残し、これを公正証書として作成しているかどうかで、支払督促の容易さが代わってきます。
養育費の期間や金額について、公正証書を作成していた場合はもっとも迅速に行動を起こすことが可能です。公正証書があらかじめ作成されていれば、裁判によって、差し押さえ等の判断を待つことなく、強制執行をすることで、相手の給与等を差し押さえることが出来ます。強制執行の申し立ては「地方裁判所」に対して行います。
従来は、養育費の不払いがあった場合は、未払い分の養育費分しか差し押さえの対象となっていませんでした。例えば、月3万円、6ヶ月間の未払いであれば18万円分の差し押さえしかすることができず、以後、養育費の滞納があるたびに強制執行手続きをする必要がありましたが、民事執行法の改正によって、一度でも養育費の不払いがあった場合は、それ以後の養育費の支払期限を迎える将来分も含めて、差し押さえをすることが可能になりました。
借金の一括返済のように、不払いが起きたら、期限までの分を計算して、まとめて支払えというものではありませんが、相手側の給与天引きによって養育費の支払を受けることなどが可能となります。
