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元配偶者に子どもを合わせたくない

離婚の原因は様々ですが、円満に離婚(離婚に円満というのもおかしな日本語ではありますが)できなかった場合には、元配偶者に子どもを合わせたなくない場合もあります。モラルハラスメント(モラハラ)やドメスティック・バイオレンス(DV)などの理由で離婚した場合には合わせたくないこともあるでしょう。

ただ、モラハラやDVが立件されて、保護命令が出されていて、面会を制限できる場合は別ですが、元配偶者にしてみれば子どもに会いたいと思うのは当然の感情といえます。子どもが絶対にお父さん、あるいはお母さんにはもう会いたくないと言う場合や、上記のように裁判所から面会制限がかかる場合を除いて、面会交渉を一方的に妨害することはできません。

一方的な感情として合わせたくないと思っていても、子どもが大きくなってくれば、父親、あるいは母親が誰なのかは戸籍をとれば簡単に分かりますし、夫婦は分かれてしまえばただの他人ですが、会いたいと訴える子どもに、実の親を合わせないわけにはいかないでしょう

上記のように、実際に元配偶者によって、実害を受けてしまうハラスメントがある場合などには、警察や裁判所に相談するようにしましょう。まずは弁護士などの専門家に相談してみるのも一つの手です。

モラハラなどで別れた場合、子どもを合わせたくないのは、これも当然の感情といえます。よく養育費をたてに、「子どもに合わせないのなら養育費は払わない」などという元配偶者の話も聞きますが、養育費はそもそも子どもの生活のために必要なお金であり、面会交渉のカードとして使えるものではありません。しかし、実際のところはこのような言葉が出るほど、話がこじれてしまっていれば、当事者間で円満に解決することは難しいですので、その場合は、代理人をたてて話をすすめます。


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