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再婚した場合の養育費

子どもも直接養育する側(養育費を受け取っている側)が、子どもの扶養義務のまだある間に再婚した場合の養育費の支払いはどのようになるでしょうか?

養育費とは、元配偶者の生活費のために支払われるものではなく、同居はしていなくても扶養する義務のある子どものために支払われるお金のことです。したがって、養育を受け取っている方が再婚をしたからといって、それがそのまま養育費の支払期限になるわけではありません。

ただし、新たに再婚した側の家庭が経済的に余裕があり、なおかつ、扶養義務のある子どもと養子縁組をして、戸籍上新たな家庭の子どもとなった場合には、裁判所に「養育費の減額または免除」を民法第880条によって申し出ることが可能です。再婚した際に子どもの養子縁組を行っていない場合、戸籍上の実父に依然として扶養義務がありますから、養育費の支払は当然に継続しなければなりません。

但し、養子縁組をしていない場合でも、新たに再婚し、子どもと新しい父親あるいは母親が同居を始めれば、同居家族としての扶養義務が出てきます。子どもを扶養する義務のある扶養者が増えるわけですので、もともと養育費を払っていた人の減額が認められる場合があります。

ただし、再婚の事実を知ったからといって、一方的に減額や免除をすることは出来ません。一方的に支払を行わない場合、離婚時に養育費についての公正証書を作成していた場合は、裁判所によって強制執行をかけることが可能となります。


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