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未成熟子と未成年者

養育費の発生する期間は、子どもの扶養義務のある間となります。対象の子どもが未成熟であり、自立した生活はまだできず、生活のために親の保護が必要となる期間です。

養育費の必要な子どものことを、「未成熟」や「未成年」といいますが、この2つの言葉は美病に意味が異なります。

未成年とは文字通り成人していないもののことです。20歳未満のものは全て未成年者ですので、18歳の高校生も、18歳の会社員も、19歳の大学生も未成年者です。未成熟子とは、自立した生活を営むことの出来ない者のことをいいます。18歳の高校生は未成熟時ですが、17歳の会社員や16歳の主婦は社会的に自立しているため、未成熟子とはいえません。これらを分ける一つの基準に「在学中であるか、既に働いているか」があります。

社会的に自立している場合は、扶養の義務はなくなりますので、養育費の支払はなくなりますし、大学生の場合は、成人はしていますが、社会的に自立していないために、養育費の対象と"なることもある"のです。

しかし、どんな場合でも大学卒業の22歳までが養育費の対象となるわけではありません。一般的には、未成熟であり、未成年である学生の19歳までが、養育費支払の対象となっていることが多いようです。もし、大学卒業まで養育費の支払を請求するのであれば、離婚時にしっかりと相手方と話し合い、文書にしておくことが大切です。


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