養育費ガイド - ホーム 養育費の実際 養育費は定額なのか?
養育費は定額なのか?
養育費は東京や大阪の裁判官によって過去のデータを下に作成された、「養育費算定表」などをもとに月々の金額が決められます。他にも養育費の算定のための方法はいくつかありますが、いずれも普通は子ども一人当たり月額4万円といったように、月ごとの定額で決められ、これに子どもが成人するまで、あるいは高校を卒業するまでや中学を卒業するまでといったように当事者間で話し合われ、期間が決定されます。
ところが、子どもの成長に伴って、一時的に大きな費用が必要となる場合があります。一つには、子どもの進学による入学金の支払など、教育費の増加が考えられます。また、子どもがずっと健康に育ってくれれば、一番良いですが、病気や怪我などを負ってしまうこともあるかもしれません。この時には、一時的に多額の医療費がかかってしまうかもしれません。
このように、養育する子どもに不意にいつも以上のお金がかかる場合に、一時的な養育費の増額を相手方に求めることが出来ます(但し、相手側は必ずしもその請求に答えなければならないというわけではありません)。
まず当事者間で話し合い、円満に必要な資金の支払が行われれば、それが良いのですが、当事者間の話し合いで解決できない場合には、養育費の増額請求を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
逆に養育費の支払者である場合は、上記のような理由で養育費の増額を求められることがあるかもしれません。その場合は、相手方の養育費の増額の理由が正当なものであると思われるのであれば応じますが、不当なものであると思ったり、度重なる養育費の増額で当初の養育費の倍にもなってしまうような場合は、養育を支払う側から「養育費の減額」を家庭裁判所に申し出ることが可能です。
