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協議離婚

日本の現行法で、規定している離婚の形態には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4つの形態があります。

協議離婚は夫婦間で話し合い、離婚を決めることをいいます。夫婦の話し合いによって、婚姻関係を解消できることは「民法の第763条」に「夫婦はその協議で離婚をすることができる」と定められています。

協議離婚をする際、夫婦に未成年者の扶養義務のある子どものいる場合、どちらが子どもの養育をするか「親権者」を決める必要があります。なお、日本では離婚によって、父親か母親のどちらかが自動的に親権を失います。日本では、当たり前のこの制度ですが、実は世界的に見ると、「自動的にどちらかが親権を失う」というのは非常に珍しい制度です。多くの国では、実際の養育をどちらが行うかは決めますが、DVや児童虐待などの事由がなければ、親権は両親ともに保有することが一般的なようです)。

別ページで「離婚無効の訴え」として紹介もしていますが、協議離婚は、「協議によって、離婚の合意がなされた場合に離婚を認める」と規定していますので、どちらか一方が勝手に離婚届を提出した場合は、離婚が無効であることはもちろん、提出した者は、刑法で規定された「文書偽造罪」で罰せられることになります。

協議離婚は現在日本でもっとも多い離婚形態です。個人間の話し合いだけで離婚を成立させることができるため、法律家を初めとした専門家であれば、すぐ気付く事前に決めておくべきこと、例えば養育費のことなどについて、特に取り決めがなされないまま離婚が成立することも多いようです。


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