養育費ガイド - ホーム 離婚の基礎知識 調停離婚
調停離婚
「調停」とは、当事者双方の間に第三者が介入して(離婚の場合は「家庭裁判所」)、紛争の解決を図ることをいいます。当事者間の話し合いでは解決せず、あるいは当事者間で直接の話し合いがもたれない場合などに、家庭裁判所に調停を依頼します。
調停において、離婚について合意が成立し、「調書」に離婚の合意について記載がされると、離婚裁判が行われ、離婚を認める判決が出された場合と同じ執行力を有します。
調停は、家庭裁判所に「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入して、申立人と相手方の戸籍謄本を添付して、提出するほか、家庭裁判所で口頭で申し立てを行うことが出来ます。申し立ての提出には、500円の印紙を購入し、貼付して提出します。夫婦関係事件調停申立書は各家庭裁判所で配布されています。夫婦のどちらからでも申し立てることが可能です。
申立書には、申立人と相手方の氏名などを記載するほか、「申し立ての趣旨」として、円満調整と夫婦関係解消のほか、「申立ての実情」と「申立ての動機」を記載する欄があります。
円満調整は、婚姻や内縁関係を円満に調整する趣旨で設けられている欄で、離婚時には記載しません。離婚時には、夫婦関係解消の欄に離婚すること、親権者について、養育費について、財産分与について、慰謝料についてなどを記載します。
申立ての実情には、離婚に至る経緯を簡潔に記載します。申立ての動機は、いくつかの選択肢の中から○で選択するようになっており、「性格が合わない」、「異性関係」、「暴力をふるう」、「酒を飲みすぎる」、「性的不潤和」、「浪費する」、「異常性格」、「病気」、「精神的に虐待する」、「家族を棄てて省みない」、「家族との折り合いが悪い」、「同居に応じない」、「生活費を渡さない」、「その他」となっています。
