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審判離婚

審判離婚とは、調停で夫婦のどちらかが離婚に応じなかった場合で、家庭裁判所が夫婦の公平を考慮し、双方に離婚によって利益があると考えられる場合に、家庭裁判所の権限によって、調停に代わる審判を下すことで、離婚を成立させることをいいます。

家庭裁判所による審判には、離婚を成立させることのほか、調停の際に提出した夫婦関係事件調停申立書にある、申立ての趣旨に記載した、親権者をどちらにするか、慰謝料や養育費の金額をいくらにするかなどを含めて、命令します。

夫婦のうちどちらかがこの審判に異議のある場合には、審判の日から2週間以内に、 裁判所に対して異議を申し立てます。異議は審判を下した家庭裁判所に対して申立てを行います。地方裁判所などに離婚についての異議申し立てを行うことはできません。

多くのケースでは審判に至らず、調停での離婚が成立していくようです。調停で合意に至らなかった場合、家庭裁判所にはこのような審判を命ずる権利は有していますが、実態としては、夫婦間で離婚の合意がなされているが調停に出頭できないときや、 申立人と相手方の双方が審判離婚を求めたときなどに限られるようです。

但し、離婚の成立自体には合意があっても、財産分与の額や、養育費の額を巡って、調停では双方の合意が得られないこともあります。そのような場合も家庭裁判所は審判を命じます。


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