養育費ガイド - ホーム 離婚の基礎知識 法廷離婚原因
法廷離婚原因
裁判所が「裁判離婚」によって、離婚を認めるためには、民法に定める「法廷離婚原因」を申立人が立証する必要があります。
民法第770条で定められている法廷離婚原因は、「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「回復の見込みのない強度の精神病」、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つを定めています。
不貞行為とは、配偶者が夫や妻以外の異性と、性的関係を本人の意思で結ぶ行為のことです。性的とは肉体関係があることを指し、夫や妻以外と好き合っているが、手もつないだこともないといったプラトニックな関係では不貞行為は立証できません。
悪意の遺棄とは、夫婦が協力して生活していくために必要なことを怠ることをいいます。同居を嫌がったり、生活費を渡さなかったり、虐待によって家を追い出すなどの行為をいいます。
3年以上の生死不明とは、最後に生存が確認できてから、3年以上生死不明の状態が続いており、それが現在も継続中の状態です。3年間連絡は取れていないが、生きていることだけは分かっている、といった状態は「行方不明」であり、当該条項には該当しません。
回復の見込みのない強度の精神病は、その精神病によって夫婦生活が継続しがたい場合(夫婦間の協力が得られないなど)に適用されます。ここでいう強度の精神病には、「痴呆(早期性、麻痺性)、躁うつ病、偏執病」などがあります。薬物中毒やアルコール中毒などは、精神病ではなく、「健康状態」に該当するため、この条項には該当しません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由は次ページでご紹介します。
