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その他の法廷離婚原因の重大な事由

夫婦間に合意に依らず、どちらか一方が離婚を求めている場合に、裁判所が離婚を認めるために民法で定めれた「法廷離婚事由」には5つあり、「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「回復の見込みがない強度の精神病」については前ページでご紹介しました。ここでは、最後の一項目である「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」についてご紹介します。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、「夫婦関係を継続しがたいほどの性格の不一致」が確認されるとき、「身体的・精神的な暴力や虐待、あるいは酒乱による暴行」、「働く意思がない上に、ギャンブルなど浪費癖がある」、「犯罪をし長期服役中である」、「過度の宗教活動にのめりこむ」、「性関係の不一致や性行為を拒否する」などがあります。

これらのような事由が裁判所の認める法廷離婚原因となりえますが、いずれもこれらの事由によって、社会的、経済的、身体的・精神的に夫婦生活を継続していくことが極めて過酷である、将来にわたって婚姻関係を継続しても、夫婦としての協力関係を築いていくことが不可能である、と裁判官が判断すれば、離婚原因として認められます。

また、一般的に申立人には離婚の責任はなく、相手方が不貞行為があったり、悪意の遺棄がなどの、「有責配偶者」である場合が多いですが、場合によっては、申立人が配偶者以外の異性と生活をともにしており(有責)、相手方には過失がないようなケースもあります。そのような場合には、「離婚によって、過失のない相手方の配偶者が不利益を受けないよう手当をすること」などの制約をつけて、離婚の成立を認めることもあります。


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