養育費ガイド - ホーム 離婚の基礎知識 離婚の無効の訴え
離婚の無効の訴え
協議離婚では裁判所などを介すことなく、(弁護士等の代理人の介在はあるにせよ)当事者同士の話し合いで離婚が決定されます。
婚姻届の場合も、「その婚姻が有効でない場合は、婚姻の無効、婚姻の取り消し」をすることが出来るとされていますが、離婚の場合も同じように協議離婚を装って、一方が勝手に出してしまったり、話し合いの途中で届けを出してしまった場合など、離婚届の無効請求をすることができます。
たとえば、「離婚をする」と点でお互いの合意があったとしても、実際に離婚届を出すまでには、財産の分与や養育権や養育費、また離婚事由によっては慰謝料のことなど、あらかじめ決めておかなければならないことがたくさんあります。
それらの話し合いが行われないうち、あるいは話し合いが不十分であったり、話し合った結果を文書にしていないうちに離婚届だけ提出してしまうと、あとあと、未払いなどの不安を残すことになります。
しかし、離婚届の無効確認請求を行うことは出来ますが、ただ離婚するだけでも、多くの決めることがあり、提出するものがあり、生活環境も大きく変わり大変なことですので、そのときに、新たにこのような請求を行うのは、手間や時間のことを考えても非常に大変なことです。届けを行うときもお互いの合意で行うようにまずはじめに決めておくと良いでしょう。
婚姻の無効に関しては、「民法第742条」に定められており、離婚の向こうについても第742条が準用されます。
