養育費ガイド - ホーム 離婚とお金 財産分与
財産分与
財産分与は別れる夫婦が、婚姻期間中に築いた財産を、財産を築いた貢献度によって、分け合うことをいいます。財産分与は、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」と「婚姻費用の清算」の4つの要素を考慮して分配されます。
「清算的財産分与」が一般的な認識としてある財産分与で、婚姻期間中に築いた財産を分け合うことをいいます。一方が働き、一方が専業主婦(主夫)である場合も、協力して財産を築いてきたといえますし、家や車などの財産名義がどちらか一方になっていたとしても、その名義人が自動的に持っていけるわけではありません。
「扶養的財産分与」とは、一方が安定した職についていて、一方が専業主婦(主夫)であった場合など、離婚後の経済基盤を持っていないなどの理由から、どちらか一方が経済的に不利になる場合に、扶養を目的として行われる財産分与のことです。
「慰謝料的財産分与」とは、どちらか一方の不義があり、本来であれば、別途慰謝料を支払うところ、慰謝料の分も含めて財産分与を行う方法のことです。どちらかが有責配偶者の場合の財産分与に、必ず慰謝料を区別せず入れなければならないわけではありませんが、実態として、有責配偶者が不利になるよう財産分与が行われることが多いようです。
財産分与時に充分慰謝料としての金額が反映されていなければ、別途慰謝料として請求することが出来ますし、反対に財産分与の金額に有責配偶者からの慰謝料が含まれていれば、慰謝料の請求は出来ません。
婚姻費用とは、婚姻期間中の生活費のことです。例えば、まだ離婚届は提出していないが別居していた場合で生活費が別途必要となっていた期間の清算などを指します。
