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児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚などが原因で、片方の親と別居している(生計を別にたてている)母子家庭の母親などに対して、生活の安定や充分に子どもを養育することが出来るように支給されるものです。
手当を受けるためには、次の条件に当てはまる18歳になる年度までの児童を養育している母親(母親以外の養育者でも可)に支給されるものです。
条件とは、「父母が離婚した児童」、「父母が死亡した児童」、「父母が重度の障害者である児童」、「父母が生死不明にある児童」、「父親と1年以上連絡の取れない児童」、「父親が刑務所などで1年以上拘禁されている児童」、「父母が未婚の児童」、「父母ともに不明な孤児」に当てはまる児童をを養育する者です。
児童扶養手当の支給をうけるためには、他に所得制限があります。また児童扶養手当の支給額も扶養する児童数に照らして定められており、これに照らして、児童扶養手当額は算出されます。児童扶養手当の算出式は、
「手当額=(児童扶養手当支給額)-(受給者の所得額-全部支給所得の制限限度額)×0.0184913」
と定められています。
